2015-05-29 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
○井坂委員 つまり、もう三年どころか、こうやって例に挙げられた駐車場管理ですら九七%が一年で契約のまき直しになって、そこから先は新法適用で、結局、駐車場管理の労働者だってずっと働き続けられる方なんかはほとんどいないということが現実であります。
○井坂委員 つまり、もう三年どころか、こうやって例に挙げられた駐車場管理ですら九七%が一年で契約のまき直しになって、そこから先は新法適用で、結局、駐車場管理の労働者だってずっと働き続けられる方なんかはほとんどいないということが現実であります。
○井坂委員 つまり、テレビ関係では、必ず三年で契約の更新がやってきて、そこから先は、必ず新法適用で、同じ派遣先にずっと働きに行き続けることはできなくなる、これが事実だというふうに思います。
そのとき、それ以降は新法適用で、もう絶対雇いどめになるんじゃないかと思うんですけれども、今の二十六業務の方はずっと働き続けられるとしか読めないような答弁をしているんですが、どっちが事実なんですか。
それから、全壊世帯で、千六百六十九戸のうち、だから三百八十五世帯以外、新法適用されてないと、こういうところがあるのかどうか、そこをちょっと教えてください。
私たちは、仮に新法が成立しても、それが自動的に新法適用を意味するものとは考えていません。すなわち、日本が実際に後方地域支援に踏み切る場合には、幾つかの条件があります。その一つは犯人の特定であり、少なくとも日本政府が、犯人をウサマ・ビンラディン氏と断定する根拠について、アメリカ政府から十分な説明を受けなければなりません。 総理に伺います。本日現在、日本政府はどのような説明を受けているのですか。
刑法にいわゆるあっせん収賄罪が導入されたのは、政治公務員の場合、既存の受託収賄罪等ではその職務権限がネックになって処罰できないケースが多かったからだと思うのですが、今度の与党案では閣僚や政務次官など法律上一定の権限を有する者に限定され、新法適用の大きなネックになるのではないかと思うのですが、この点いかがですか。
特に私が言いたいのは、先ほど局長に言われたことなんですが、当事者が合意をして従前の契約を解約し、新法に基づく新しい契約ということが適用されるようになるから、あるいは仮装的に、真意でない仮装的な合意ということで新法適用の新しい契約だということになるのか。仮装的なら無効だとおっしゃいました。真意は実際に合意解約から進んできているのであればそれは有効だとおっしゃいました。
地代家賃の値上げを抑制することと引きかえに新契約を締結するというような場合には、法務省の答弁によりましても、新法適用になる可能性は非常に多いと言わざるを得ません。法務省がそれでもなお既存の借地・借家人の権利は将来にわたって確保されると説明するのは、反対運動を鎮静化させて、悪法成立をしゃにむに押し通そうとするものとの批判を免れ得ないでしょう。
一般的に公団が新たな形の契約を選択するということは考えられがたいわけでございまして、したがいまして、旧法適用者と新法適用者との間で契約が異なるとかあるいはいろいろな取り扱いが異なるというようなことはないと考えております。 なお、公団からも、現行の賃貸借契約書の書式をこの借地借家法の成立に伴って変更する予定はないと聞いております。
それでは年金額の実態はどうかを社会保険庁の八八年度事業年報で見ますと、厚生年金の老齢年金は旧法適用者三百五十四万人の平均受給額で十二万九千六百三十九円、新法適用の六十九万人の平均額でも十三万九千九百六十八円にすぎません。
○後藤(康)政府委員 農林年金の最低保障額につきましては、昭和三十九年十月以降の退職者でございますいわゆる新法適用者と、それ以前の退職者でございます旧法適用者で取り扱いに差異がございまして、旧法適用者につきましては、六十五歳未満の者、それから組合員期間が二十年未満の者では、新法適用者よりも平均して一九・一%、前年は一九・八%でございましたが、若干縮まりましたが一九・一%程度の格差が生じていることは事実
そして、板橋の移行作業はもちろんありますけれども、それから六十二年以降はいわば本番のシステムができましたので、それに向けての移行作業を、この案で申しますと、まず最初に六十一庁ぐらい始めたいということで、六十一庁指定して、二年ぐらいかかってそれが完了して新法適用の登記所ができてくる、こういうことになるわけでございますが、経費的には、当初のうちは移行経費が非常にかかっていくわけです。
文部省は、奨学金を当てにして入学してきた多くの学生の早期支給の要求にこたえ、現行法に基づいて支給すべきであるにもかかわらず、新制度を盛り込んだ予算成立を盾に、新法適用対象の新規採用者はおろか、対象外である二年生以上の学生への支給業務までストップしたのです。
○政府委員(後藤康夫君) 農林年金の最低保障額につきましては、確かに新法適用者と旧法適用者との間でその扱いに違いがございまして、旧法適用者のうち六十五歳未満の者、それから組合員期間が二十年未満の者について見ますと、新法適用者より平均して二〇%程度格差が生じているということは事実でございます。
○後藤(康)政府委員 農林年金の最低保障額につきましては、新法適用者と旧法適用者との間でその取り扱いに差異がございます。昭和三十九年十月以降の退職者でございます新法適用者とそれ以前の退職者との間の取り扱いの違いでございますが、この旧法適用者のうち六十五歳未満の者それから組合員期間が二十年未満の者は、御指摘のとおり、新法適用者よりも平均して二〇%程度の格差が生じておりますことは事実でございます。
○佐野政府委員 先生ただいま御指摘の、農林年金の場合に旧法から新法へ切りかえる時期がおくれたという点につきましては、確かにそういう経緯があったことは事実でございますが、私の方といたしましては、旧法適用者について新法適用者との間の比較で不利になるという事態をできるだけ改善をしたいというふうにはもちろん考えておるわけでございまして、ただいま申し上げました数字からもおわかりいただけますように、六十五歳以上
ただ、新法適用の六十五歳未満だけが取り残される。しかも、上がるのは三月からじゃなくて正常にいっても四月から。で、今お話しのように、計算してみると七十四万四千円が七万五千四百八十円というような、これが一つだけ取り残される。ここも問題なんですね。
これは細かい説明が抜けておるのだろうと思うのですが、それでは最低保障では、新法適用者で六十五歳未満の三月から上がらない人、これだけ今度のけものですね。いつ幾らに上がるのですか、正確にお答え願いたい。
○政府委員(松浦昭君) 農林年金の最低保障額のお尋ねでございますが、新法適用者と旧法の適用者との間で確かに扱いに差異があることは事実でございますが、特に旧法適用者のうちで六十五歳未満の者、それから組合員期間が二十年未満の者、これらの方々につきましては、確かに新法適用者より平均いたしまして旧法の最低保障額の適用者が二二・八%程度の格差があるということは事実でございます。
○政府委員(松浦昭君) お尋ねは、新法と旧法との間で絶対最低保障額に差が出るのは不合理ではないかということであるというふうに理解をさせていただいたわけでございますが、退職年金の最低保障額につきましてはいろいろと工夫改善はいたしてまいっておりまして、六十五歳以上の方につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、新法適用者とほぼ同様の水準でございます。
しかしながら、新法適用者につきましてのスライド部分、これはまさに物価上昇そのものでございますのでこのような差が出てくるということでございます。
○松浦(昭)政府委員 農林年金の最低保障額は、新法適用者と旧法の適用者との間で扱いに差がございまして、特に旧法適用者につきましては、その中でも六十五歳未満の方あるいは組合員期間が二十年未満の方では、新法適用者より、平均いたしまして二二・八%程度の格差が生じているということは事実でございます。
ただ、新法適用者には新法制度に伴ういろいろな計算方式のメリット等が別途あるという点も、これは事実かと思う次第でございます。